売却にかかる費用

仲介手数料
不動産会社に販売活動を行ってもらい、成約後に支払う報酬です。

【計算式】
(売買価格×3%+6万円)+ 消費税
※売買価格400万円以上の場合

収入印紙
売買契約書に貼るものです。

契約印額収入印紙代(軽減税率適用後) 
500万円以下のもの200円~1,000円※
500万円を超え、1,000万円以下のもの5,000円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの10,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの30,000円
1億円を超え 5億円以下のもの60,000円
※100万円超~500万円以下のものは1,000円、100万円以下のものは500円、50万円以下のものは200円、1万円以下は非課税となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2024年(令和6年)3月31日までの適用です。

測量費用
売買対象となる土地と隣接する土地や道路との境界を明確する為に、土地家屋調査士に依頼し、官民の境界及び民民の境界をそれぞれ地権者の立会確認を経て、各境界に境界標を設置します。これより正確な土地の面積を確定させます。また、境界確定後の図面の作成・交付を受けるための費用です。※測量んについてはこちらもご覧ください。

譲渡所得税

譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用(その不動産を入手したときの費用) – 譲渡費用(売ったときの費用)

この計算式で示されるように、譲渡所得は売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いたものです。以下に各項目について詳しく解説します。

  1. 不動産の売却価格: 売却した不動産の取引価格がこの項目になります。
  2. 取得費用: 不動産を取得した際にかかった費用が取得費用です。これには以下のような費用が含まれます。
    • 購入価格: 不動産を購入する際に支払った金額。
    • 登記費用: 不動産の所有権を登記するためにかかる費用。
    • 仲介手数料: 不動産の仲介を担当した不動産業者に支払った手数料。
    • 不動産取得税: 不動産を購入した際に発生する税金。
  3. 譲渡費用: 不動産を売却する際にかかった費用が譲渡費用です。主なものは以下です。
    • 仲介手数料: 不動産の仲介を担当した不動産業者に支払った手数料。
    • 査定費用: 不動産の査定を行うために発生する費用。
    • その他の売却に伴う諸経費: 例えば、広告宣伝費用、契約解除料など。

これらの費用を考慮することで、不動産の譲渡所得が正確に算出され、それに基づいて譲渡所得税が計算されます。譲渡所得税は所得税と住民税の合計で構成され、売却によって得られる利益に応じて課税されます。

その他の費用
建物を解体して引き渡す場合の解体費用、中古住宅で建物内に残置物がある場合の撤去費用などが掛かる場合があります。どういった条件で売却するのかによって変わります。状況により異なりますので、なるべく費用を抑えられるようにお見積もり、ご準備、手配などヤヒロ不動産企画がトータルサポートをいたします。