媒介契約の種類

まず、媒介契約とは何でしょう。媒介契約とは、売主及び買主が不動産会社に売買契約もしくは賃貸契約の仲介に入って下さいという契約をすることです。媒介には、依頼者からの媒介契約に基づいて、取引相手を探してくる事、取引が円滑にさらに安定したものになるようにサポートする業務も含まれます。

それでは、そんな媒介契約の種類を説明していきます。
不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。

・専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にレインズと言われる不動産業者が情報を共有するサイトへの登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

・専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自身で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自身で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。

・一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自身で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく、レインズへの登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。

媒介契約の期間

「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」においては、宅地建物取引業法上、媒介契約の有効期限は最大3ヵ月までと規定されています。「一般媒介契約」においては、契約期間の制限はありませんが、行政の指導により、「一般媒介契約」の場合も契約期間は最大3ヵ月としています。

媒介契約期間が満了した場合、更新手続きは依頼者からの申し出が必要であり、書面による更新手続きが通常行われます。自動的に契約が更新されるわけではないため、期間の注意が必要です。

媒介契約の形態ごとに異なる特徴があり、適切な契約形態の選択は個々の事情や不動産の特性によります。早い段階から不動産仲介会社に相談し、自身のニーズに合った契約形態を選ぶことが重要です。売却を検討している際には、不動産仲介会社に相談し、具体的なご事情や希望に合わせて最適な契約形態を選ぶことがおすすめです。ヤヒロ不動産企画の無料訪問査定や簡易査定を利用することで、専門家のアドバイスを得ることができ、安心して売却手続きを進めることができます。